1962-03-02 第40回国会 衆議院 法務委員会 第11号
裁判所は、過去におきまして、いわゆる平野事件におきまして、平野氏に対する公職追放覚書該当者とする旨の指定の効力の発生を停止する仮処分をいたしたことがございます。
裁判所は、過去におきまして、いわゆる平野事件におきまして、平野氏に対する公職追放覚書該当者とする旨の指定の効力の発生を停止する仮処分をいたしたことがございます。
覚書該当者は、公選によるところの公職の候補者の推薦届出又は選挙運動その他の政治上の活動をしてはならん、「その他の政治上の活動」という文字に非常に含ませまして、これを拡張して、随分これは検事局のほうでもこれをと思うようなものを起訴して、裁判所に運ばれ、裁判所もこれを持て余して先般の大赦によつて初めてその人を解放したという事例があるのである。
たとえば覚書該当者に当るかどうか、あるいはある新聞雑誌が「アカハタ」の後継紙にあたるかどうかという判断は、これはその種の事件の裁判の基礎となるべき事項なんでありますが、それについての裁判所の独自な判断権というものは認められていなかつたのであります。それは最高司令官の命令としてそうなんであります。そして裁判所はその範囲内においての権能を行使して来たのであります。
一番初めにお伺いいたしますのは、昭和二十二年勅令第一号の五條によりますると、ちよつと簡單でありまするから読上げてみまするが、一第五條「公私の恩給、年金その他の手当又は利益を現に受ける者又は受ける資格のある者が、覚書該当者として退職し又はその職を失つたときは、その者はその覚書該当者としての指定を受けた時からその権利又は資格を失う。」、こう書いてあります。「その権利又は資格を失う。」。
本案は、その本則におきましては、公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令、即ち昭和二十二年勅令第一号及びこれが関連事項を規定いたしておりまするところの諸命令七件、並びに公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律、即ち昭和二十六年法律第二百六十八号を廃止いたしまして、附則におきましては、これら諸法令の廃止に伴う関係法律の一部を改正するのほか、所要の措置を講ずるための
第五番目の昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者等の地方農業調整委員会、市町村農業調整委員会及び地区農業調整委員会の委員への就職禁止に関する命令、これはそのとき新たにここに掲げました地方農業調整委員会等ができまして、これに対しまして就職する場合には、この勅令第一号によつて資格確認を受けた者でなければ就職はできないというものをここに規定したものでございます。
他方、この勅令の規定する諸制限を解除しても我が国がポツダム宣言の條項の目的を達成する上に支障を来たすことがないと認められる覚書該当者につきましては、政府は訴願その他の措置により再三これが指定の解除に努め、現在におきましても、先に制定公布されました公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律に基きまして公職資格訴願審査会を設置して訴願者の指定解除に鋭意努力致しておるのであります
本法案は、平和條約の発効を機として、いわゆる公職追放の措置を撤廃し、覚書該当者にかかわる諸権利及び資格の回復をはかるため、公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令を初め、これが関連諸命令並びに勅令の規定による法律を廃止することといたしまして、所要の改正を行わんとするものであります。 次に、特別調達庁設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
他方、この勅令の規定する諸制限を解除してもわが国がポツダム宣言の条項の目的を達成する上に支障を来すことがないと認められる覚書該当者につきましては、政府は訴願その他の措置により再三これが指定の解除に努め、現在におきましても、さきに制定公布されました公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律に基き、公職資格訴願審査会を設置して訴願者の指定解除に鋭意努力いたしておるのであります
まず第一に、もしあなたの下僚に、覚書該当者でありながら政治に参画をする者があるといたしました場合に、あなたは監督にある立場において、いかなる処置に出られる御決意を持つておられるかということを、一応一般論として聞いておきたいと思います。
○木村(忠)政府委員 覚書該当者が政治に参画してはならないということは、申すまでもないことでありまして、われわれの監督の下にあります職員にいたしまして、そういうものがございましたならば、それに対しましては、適当なる処置をとらなければならぬと思つております。
○岡(良)委員 復員局は、別に作戦局じやないのであつて、そういうことをせられないということは当然なことですが、ただ問題はまだ追放解除をされておらない覚書該当者であり、かつては阿南陸軍大臣の高級副官であつた、あるいは東條の祕書官であつた、こういう身分の諸君が、復員局の一事務官としての身分にありながら、しかも覚書該当者でありながら、再軍備計画等について直接関係をしておる。
これは、同年四月国会議員選挙並びに地方公共団体の長及び議会の議員の選挙が一齊に行われたのでありますが、同年勅令第六十五号による覚書該当者の指定の解除がこの選挙の立候補届出の締切期日の直前又は、その後に行われましたため、これらの者に対して立候補の届出締切期日後においても、その届出をすることができるように措置したものであります。
そのときに独立後も追放制度というものは残つて、平和条約を締結するまでの間に解除されなかつた者は、覚書該当者として残るのかどうかという点、これを言いかえますと、占領中の司令官の指令等はかえることはできないというように解釈しておられる方も、法務当局の中にはあるそうでありますが、その点について承つておきたいと思います。
これは、同年四月国会議員選挙並びに地方公共団体の長及び議会の議員の選挙が、一斉に行われたのでありますが、同年勅令第六十五号による覚書該当者の指定の解除が、この選挙の立候補届出の締切期日の直前またはその後に行われましたため、これらの者に対して、立候補の届出締切期日後においても、その届出をすることができるように措置したものであります。
さきに成立いたしました「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律」第四條におきまして、「覚書該当者について指定の解除があつたときは、その者に係る公私の恩給、年金その他の手当又は利益を受ける権利又は資格は、指定の解除のあつた日において回復する。」という規定があるのであります。
○山花秀雄君 恩給法の一部を改正する法律案が只今説明員によつて説明されたのでありますが、私のこの問題に関してお聞きしたいことは、先般公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律案が両院を通過したことは御承知の通りであります。
) 第三 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律案(内閣提出) 第四 未復員者給與法等の一部を改正する法律案(参議院提出) 第五 租税特別措置法の一部を改正する法律案(第十回国会内閣提出、参議院送付) 第六 水産資源保護法案(石原圓吉君外十四名提出) 第七 恩給法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第八 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者
○副議長(岩本信行君) 日程第七、恩給法の一部を改正する法律案、日程第八、公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員会理事青木正君。 〔青木正君登壇〕
○河井彌八君 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律案の内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申上げます。 本案は内閣委員会において二回審査をいたしまして、去る十七日に全会一致を以て可決すべきものと決定いたしたのであります。
日程第一 租税特別措置法の一部を改正する法律案 一、日程第二 外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案 一、日程第三 農業共済再保險特別会計における家畜再保險金の支拂財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案 一、日程第四 学校及び保育所の給食の用に供するミルク等の譲與並びにこれに伴う財政措置に関する法律案 一、日程第五 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者
○副議長(三木治朗君) 日程第五、公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律案(内閣提出)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。内閣委員長河井彌八君。 〔河井彌八君登壇、拍手〕
○立花委員 提案理由の中には、覚書該当者とあるのですが、では共産党の追放されました者が、覚書のどの項に、該当するのかということを御教示願いたい。
本日は、恩給法の一部を改正する法律案、及び本日本付託になりました、公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律案を議題といたします。 まず、公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律案について質疑を行います。質疑の通告があります。これを許します。立花敏男君。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 恩給法の一部を改正する法律案(内閣提出第五 二号) 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の 規定による覚書該当者の指定の解除に関する法 律案(内閣提出第四六号)(予) 請 願 一 恩給法の一部改正に関する請願(松本善壽 君紹介)(第一号) 二 公務員の新恩給制度確立に関する請願(立 花敏男君紹介)(第二号) 三
○政府委員(岡崎勝男君) これは昨日もお話したようで、はつきりした基準はなかなか定めがたいのでありまして、つまりこの覚書該当者となるときの基準ははつきりしておるわけです。こういう理由でなつたということはずつとはつきりしておるわけです。そこでその中で政府側で、もはやこの程度の人は該当者とする必要はないというので外して残つた者がこうあるわけです。その理由は皆はつきりこうなつておるわけです。
行政管理庁次長 大野木克彦君 行政管理庁管理 部長 中川 融君 事務局側 常任委員会専門 員 杉田正三郎君 常任委員会専門 員 藤田 友作君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○行政機関職員定員法の一部を改正す る法律案(内閣提出・衆議院送付) ○公職に関する就職禁止、退職等に関 する勅令の規定による覚書該当者